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測量登記課Surveying

サポートスタッフ時栄には土地家屋調査士や測量士等が複数名在籍しており、 測量や登記、境界紛争処理などの業務を承っております。
土地家屋調査士とは、弁護士・行政書士・税理士などを含む『八士業』と呼ばれる士業の1つで、 不動産の表示に関する登記の専門家のことです。

土地/建物の測量

  • 現況測量現地に存在するブロック塀や既存境界標といったものを測り、対象土地のおおよその寸法や面積、高さを知りたいときに用いる測量です。
  • 境界確定測量現地で測量したデータをもとに隣接地所有者との立会いを行い、土地の境界をはっきりと確定させる測量です。
  • 境界標埋設現地で測量したデータをもとに、必要な場合、隣の土地と区別するための目印となる境界標を埋設します。
  • 真北測量建物を設計する際に必要な日照時間などを調査するための測量です。特に、マンションなどの背の高い建物を新築する場合などに必要となることがあります。
  • 高低測量その土地および隣接地の高低差を測量します。地盤高や電柱、建物の頂点の高さなども測量します。

土地の登記

  • 分筆登記登記簿上で一つ(一筆)の土地を数筆の土地に分割する登記です。売買や相続などの理由で、一筆の一部を分割して活用したい場合に必要になります。
  • 合筆登記複数の土地を一つ(一筆)にまとめる登記です。土地の名義が共有となっている場合は、共有している方全員からの申請が必要となります。
  • 地積更正登記実際の土地の面積(実面積)と登記簿の面積(公簿面積)が異なる場合に、その土地の面積を正しい数値とする登記です。色々な経緯によって、各々の土地には実面積と登記簿の面積が異なる場合があります。
  • 地目変更登記その土地を別用途に用いた場合など、地目に変更があった際に、登記記録を変更する手続きです。地目が変更されてから1ヶ月以内に行う必要があります。

建物の表示に関する登記

  • 合体登記建物の物理的な変更により、数個の建物が構造上一体の建物となった場合に、それら数個の建物の登記記録を一つにまとめる登記です。
  • 建物表示変更登記(更正登記)増改築などで床面積が変わったり、附属建物として車庫を建てたりなどして、既に登記された建物の物理的状況又は利用形態が変化した場合に申請する登記です。変更があったときから1ヶ月以内に申請する必要があります。
  • 建物表示登記(表題登記)登記されていない建物について初めて登記簿の表題部を新設し、建物の所在や地番、家屋番号、種類、構造、床面積、所有者の住所、氏名といった項目を明らかにするものです。
  • 建物滅失登記既存の家屋を取り壊した場合や火事で建物が焼失した場合、以降1ヶ月以内に実施しなければならないものです。建物の表題部を抹消となり、登記簿は閉鎖されます。

境界紛争処理

  • 筆界特定業務筆界がどこがかわからない場合などに、実地調査や測量などの様々な調査を行った上で、もともとあった筆界を明らかにする業務です。筆界特定制度をというものを活用すれば、隣人同士で裁判をしなくても、筆界をめぐる問題を解決することができます。