区分建物の表示に関する登記

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区分建物の表示の変更または更生の登記

区分建物の表示の変更または更正の登記

区分建物(マンションやアパート)の表題部の変更などの際に必要な登記です。戸建て住宅などでおこなう建物表題変更登記などと同じ考え方がされています。

区分所有等に関する法律第1条には

『一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立をして、住居、店舗、事務所、または倉庫その他の建物として用途に供することができるものがあるときには、その部分はこの法律の定めるところによって、それぞれ所有権の目的とすることができる』

例えば、10階建のマンションで各階に10部屋のマンションがあったとします。

その場合10×10部屋=100世帯が暮らすことの出来るマンションです。

この100区画を1部屋ずつ100個の不動産として元々の表題部に変更が生じた際に必要な登記が区分建物の表示の変更登記と言います。また、1部屋ずつ登記されるので種類もそれぞれの用途に従って登記することができます。

1部屋が居宅、別の部屋が事務所などのケースは多々あるため、このように表題部の変更登記が生じることもしばしばあります。

 

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