区分建物の表示に関する登記
区分建物滅失登記とは区分建物(マンションやアパート)を取り壊す際にしなければならない登記です。戸建て住宅などでおこなう建物滅失登記と同じ考え方がされています。
区分所有等に関する法律第1条には
『一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立をして、住居、店舗、事務所、または倉庫その他の建物として用途に供することができるものがあるときには、その部分はこの法律の定めるところによって、それぞれ所有権の目的とすることができる』
例えば、10階建のマンションで各階に10部屋のマンションがあったとします。
その場合10階×10部屋=100世帯が暮らすことの出来るマンションです。
この100区画を1部屋ずつ100個の不動産として取り壊し時に登記する事を区分建物滅失登記と言います。